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受取利息とは、勘定科目の1つで支払いを受ける時に源泉税として、所得税という国税15%と都道府県民税利子割という地方税5%が課税されていて、消費税区分は非課税売上げです。受取利息の会計処理は、源泉税を引かれる前の額を計算して仕訳します。
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受取利息についてですが、通常利息は利子と同じ意味で使われます。細かいことを言えば、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分ける場合があり、また、銀行預金は利息、郵便貯金では利子と使い分けます。法学において利息とは、消費貸借契約またはその他の金融取引において、一定期間における目的物の利用の対価のことです。経済学においては、将来時点における資金の、現在時点における相対的な価格のことです。
受取利息とは、銀行などの預金に対してついた利息だけでなく、国債、地方債、社債などの有価証券についた利子も含めて受け取った利息のことで、勘定科目の1つです。取引先や子会社などに貸し付けたお金に対してついた利息も受取利息に含まれます。また、預貯金の利子や有価証券の利子に対しては、その支払いを受ける時に所得税という国税15%と都道府県民税利子割という地方税5%,が課税されますから、受取利息として入金される額はこれらの税金を差し引いたものとなります。
受取利息の会計処理時に気をつけないといけないことは、受取利息はすでに国税15%と地方税の利子割5%の合計20%の源泉税が引かれているため、入金金額を0.8で割った額を受取利息額とし、受取利息額に0.15を掛けたものを国税、0.05を掛けたものを地方税として計算することです。仕訳については、入金と税金は借方、受取利息は貸方に記入します。また、受取利息の消費税区分は、非課税売上げとなります。