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借地契約についてですが、定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類があり、事業用定期借地権等については、改正借地借家法で30年以上50年未満の事業用借地権の設定契約ができるようになりました。借地契約についてですが、インターネット上には土地賃貸借契約書の文例が多く掲載されています。
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借地契約についてですが、借地契約については借地借家法に明記されています。借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借と、建物の賃貸借について定めた特別法のことです。ここでいう地上権・土地賃貸借は借地契約のことを、建物の賃貸借は借家契約のことを指します。借地借家法は民法の一種で、法令番号は平成3年10月4日法律第90号で、土地や建物の賃貸借契約において、借主の事を保護することを目的に立法されました。
借地契約についてですが、契約期間の更新がない借地権のことを定期借地権といいます。定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。一般定期借地権とは、契約の更新や建物買取請求権がない借地権のこと、事業用定期借地権等とは、専ら事業のために使用する建物の所有を目的とする借地権のことで、改正借地借家法では30年以上50年未満の事業用借地権の設定契約ができるようになりました。また、建物譲渡特約付借地権とは、期間満了時に、借地上にある建物を相当の対価で地主に売却するという特約を付けた借地権のことです。
借地契約についてですが、基本的に借地契約を結ぶためには契約書を作成する必要があります。インターネット上には土地賃貸借契約書の文例が多く掲載されています。しかし、何十年も家を借りている場合には、契約書がなくても、家の貸借関係は、家を使わせる、賃料を支払うという行為によって成立しているため、住み続けることを主張することができます。
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